新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い、在宅医療に関する診療報酬についての臨時的な取り扱いが、4月24日に実施された中央社会保険医療協議会の総会で明らかになりました。今回変更となった、在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)と、往診の評価について解説します。
目次
新型コロナウイルス流行時の診療報酬上の臨時的な対応について
新型コロナウイルスの流行により、在宅で訪問診療を受けている患者から、訪問を控えてほしいと要望されるケースが増えていることから、4月24日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、在宅医療に関する診療報酬の取り扱いについて協議が行われました。
今回、臨時的な扱いとして提示されたのは、在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)と、往診についての評価で、同日付の事務連絡にまとめられています。
中医協は、患者に拒否された場合でも、まずは医療上の必要性を説明し、患者等の理解を得て、訪問診療の継続に努めることを求めていますが、その上で、 患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応として、次の通り提示しています。
【臨時】在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
①前月に「月2回以上訪問」として在医総管・施設総管を算定していた患者の場合
通常、訪問診療を実施せず電話などによる診療を行った場合、在医総管を算定する上での「訪問回数」に電話診療を計上することはできません。
ただし、2020年4月のみの特例的な扱いとして、3月に訪問診療「月2回以上訪問」として在医総管を算定していた患者の場合、訪問診療を電話診療に代替し、「訪問診療1回+電話診療1回」または「電話診療2回」を行った場合でも、在医総管・施設総管を「月2回以上訪問」として算定することができます。
5月以降については、1か月に限り、「訪問診療1回+電話診療1回」であっても「月2回以上訪問」の在医総管・施設総管を算定することが可能です。
ただし、2か月以上連続して「訪問診療1回+電話診療1回」となった場合、2か月目以降は診療計画を変更し、「月1回訪問」として算定します。
また、電話診療のみの場合は算定することはできません。
②前月に「月1回訪問」として在医総管・施設総管を算定していた患者の場合
こちらについても、通常であれば、訪問診療を実施せずに電話診療を行った場合、在医総管を算定する上での「訪問回数」に当てはめることはできません。
ただし、2020年4月のみの特例的な扱いとして、3月に訪問診療「月1回訪問」として在医総管を算定していた患者の場合、訪問診療を実施せずに電話等再診のみとなった場合でも、在医総管・施設総管を「月1回訪問」として算定できます。
こちらは5月以降の取り扱いについては、通常通りの取り扱いとなり、電話による診察のみ実施の場合は、在医総管・施設総管を算定することができなくなります。
【参考(通常時)】在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
通院が困難な困難な患者に対して、患者の同意のもと、在宅療養計画に基づいた訪問診療を定期的に行っている場合、月1回に算定できます。
在宅での療養を行っている患者への訪問診療は「在宅時医学総合管理料(在医総管)」として、施設などに入所している患者への訪問診療は「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」として算定します。
算定可能な医療機関は、診療所、在宅療養支援病院、許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院を除く)に限られ、(a)医療機関の種類、(b)月ごとの訪問診療の回数、(c)患者の状態(重症度)、(d)建物ごとの患者数のそれぞれの区分に照らし合わせ、算定します。
【臨時】感染予防策を講じた上で実施される往診等の評価(院内トリアージ実施料)
在医総管・施設総管に加え、往診についても診療報酬上の取り扱いが臨時で変更となります。
新型コロナウイルスの感染症患者(感染が疑われる患者も含む)へ、適切な感染予防策を講じたうえで往診を実施する場合、「院内トリアージ実施料」(1回300点)が算定できるようになります。
予防策については、3月17日付の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」に従い、実施する必要があります。
厚生労働省:2020年3月17日付事務連絡「『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版』の周知について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf
【参考(通常時)】院内トリアージ実施料
院内トリアージ体制を整えている医療機関でのトリアージ実施を評価したもので、1回につき300点算定できます。
算定に当たっては、通常、夜間、休日、深夜に受診した初診の患者であることや、専任の医師または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師によって院内トリアージを実施し、診療録などに記載することなどの施設基準を満たす必要があります。
まとめ
今回は、新型コロナウイルス感染症流行時の診療報酬の取り扱いについて、在宅医療にまつわる箇所を解説しました。日々変化していく情勢に伴い、診療報酬の取り扱いも順次変更となる可能性がありますが、参考にしていただけましたら幸いです。
<参考文献など>
厚生労働省:中央社会保険医療協議会 総会(第456回) 議事次第https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00071.html
厚生労働省:2020年4月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000625141.pdf
厚生労働省:令和2年度診療報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html
厚生労働省:2020年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000620202.pdf