チーム医療推進協議会元代表・中央社会保険医療協議会元専門委員の北村善明氏による、これだけは押さえておきたい厚労省発信情報の解説コラムです。
今回のテーマは、「遠隔を用いた死亡診断等の取扱い」についてのニュースです。
「遠隔を用いた死亡診断等の取扱いについて」厚労省が通知を発出
平成29年9月12日「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて」厚生労働省医政局通知(医政発 0912 第1号)が発出されました。
医師がすぐに駆け付けることができない場合に、ICTなどを通じて、患者の状況を的確に把握することなどを条件に死亡診断書を発行できるということになりました。
「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議決定)において、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、受診後24時間を経過していても、以下のa~eの全ての要件を満たす場合には、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付できるよう、早急に具体的な運用を検討し、規制を見直すこととされていました。
遠隔で死亡診断書を発行できる条件は、以下のすべての要件を満たす場合です。
a 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること
b 終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
c 医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
d 法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること
e 看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること
※死の三兆候とは…心拍の停止、呼吸停止、瞳孔散大・対光反射停止(瞳孔が開き、目に光を当てても瞳孔が縮まる反応を示さない)のこと。
閣議決定を受け、平成28年度厚生労働科学研究「ICTを利用した死亡診断に関するガイドライン策定に向けた研究」において、情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等を行う際の基本的考え方、具体的手順等についての研究がなされていました。この結果を踏まえて、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」が策定されました。
「要件a.」についてのガイドラインでの解説を以下に示します。「b~e」については、ガイドラインを参照してください。
【a 医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること】
〇 ICTを利用した死亡診断等を行うためには、医師が、対象となる患者に対し「生前に直接対面での診療」を行っていなければならない。
〇 ここにいう「生前の直接対面での診療Jは、死亡前 14日以内に行われていることを要する。これは、死亡14日以内に直接対面での診療を行っていなければ、一般に、早晩死亡することを予測することが困難であると考えられるためである。
〇 要件にいう「早晩死亡することが予測される」とは、以下の①~④全ての要件を満たすことをいう。
① 死亡の原因となりうる疾患に擢患していること
② その疾患ないしその疾患に続発する合併症により死亡が予測されていること
③ 突然死(発症後24時間以内の病死)ではないこと
④ 生前の最終診察時に、医師が早晩死亡する可能性が高いと判断し、その事実を看護師、患者及び家族に説明していること
平成29年9月12日発出の厚生労働省医政局通知(医政発 0912 第1号)「情報通信機器(ICT)を用いた死亡診断等の取扱いについて」ならびに「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」は、以下のURLからダウンロードできます。
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チーム医療推進協議会元代表・中央社会保険医療協議会元専門委員